2.身体障害者福祉法による援助
身体障害看福祉について
身体障害者の福祉は、身体障害者福祉法によれば、「身体障害者の更生を援助し、その更生のために必要な保護をおこない、もって、身体障害者の生活の安定 に寄与するなどその福祉の増進を図ることを目的とする」と規定されている。身体障害者福祉法でいう身障者とは、「18才以上の者であって都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの」をいう。身体障害者福祉法による援助は、身障手帳の交付を受けていないと受けることができない。
1 更生医療の給付
2 補装具の交付・修理
3 身体障害者更生援護施設
4 身体障害者家庭奉仕員制度の利用と介護人の派遣について
5 手話奉仕員の設置
6 たばこ小売人や公共施設内の売店設置の優先許可
7 世帯更生資金の貸付
8 県営住宅の優先入居と特別設計県営住宅の入居
9 県営住宅家賃の減額
10 手帳交付について
11 雇用対策

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