1.
介護保険制度
平成12年度より新しい介護保険制度がスタートしました。この介護保険の特徴は医療と福祉の分野が統合されることによって、要介護あるいは要支援の人が必要とする介護サービスを医療ならびに福祉の両面からサポートできる点です。まだ、できて日が浅いために完成された制度ではありませんが、核家族化や人口構成の高齢化と少子化が急速に進む我が国では必要不可欠な制度として定着していくことでしょう。このような状況にあって、介護の社会に対する負担は日々増大していきます。要介護者がサービスを受けるだけでなく、家族にかかる精神的、肉体的な苦痛を緩和するという使命をも担っています。新しい介護保険制度が発足したわけですから、家族だけで介護について苦悩な日々を送るのではなく、この制度を十分に理解し上手に利用していかなければなりません。
給付を受けられるのは65才以上で要介護状態の人(入浴や排泄など日常の生活に介護が必要な人)あるいは65才以上で要支援状態の人(要介護状態にならないように支援を受ける必要のある人)で す。40才から64才までは給付を受けられるのは脳卒中や初老期痴呆などの老化に伴う障害者や、その他の重い病気を罹っている人に限られます。
このサービスを受けるには、本人または家族が要介護認定申請書に必要事項を記入して、市町村に提出する。(本人の住んでいる市町村の市役所、区役所、役場などで詳しく説明を受けることをお勧めします。)すると、要介護認定申請書、面接調査、医師の意見書、家族構成などをもとに申請から30日以内に全国統一の基準に基づいて介護認定審査会によって公平な審査と判定が行われます。この判定結果によって、介護保険で受けることのできる上限のサービスが決定されます。場合によっては支援を受けられないこともあります。要介護者あるいは要支援者の認定を受けると、本人や家族が現在最も必要としているサービスを選択することができます。本人や家族でサービス内容の計画を立てて直接サービス実施施設に申し込むことができます。その内容に自信がなければ市町村に配置された専門家がサービス計画の相談にのってくれます。またサービス施設との調整も行ってくれます。
以上が新しい介護保険制度の概略です。家族だけで苦労を負担するのではなく、社会の支援を有効に利用してこそ、介護を受ける立場の人と介護する立場の人の関係が円滑となり、お互いに良好な生活環境を共有できるのではないでしょうか。
詳しくは”厚生労働省ホームページ”をご覧下さい。