2.介護保険で受けることのできるサービス
平成18年4月改正
A.介護予防サービス
(要支援者と要介護者のどちらもサービスを受けられます)
1. 訪問介護
ヘルパーや専門家が居宅を訪問して、日常生活の介護をするサービスです。
@ 介護予防訪問介護サービス(ホームヘルプ)
家事、介護.食事の世話、衣類の洗濯.補修、住居等の掃除、整理整頓、身の廻りの世話、生活必需品の買物、通院介助、その他必要な家事など
A 介護予防訪問入浴サービス
入浴チームの訪問
B 介護予防訪問看護
看護師などの訪問
C 介護予防訪問リハビリテーション
リハビリテーションの専門家などの訪問
D 介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などによる療養上の管理及び指導
2. 日帰りで受けるサービス
施設に通って日常の介護を受けることのできるサービスです。
@ 介護予防通所介護サービス(デーサービス)
養護、日常生活訓練、機能訓練、介護技術指導等のサービスを、要支援者や要介護者とその家族に提供します。家族も介護の知識を得ることができます。
A 介護予防通所リハビリテーション
理学療法、作業療法、リハビリテーションなど
3. 施設に宿泊しながら短期間受けるサービス
家族の介護に対する負担軽減や都合で介護を、居宅で短期間できない時のサービスです。
@ 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
日常生活の介護や機能訓練など
A 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
入浴.排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護など
B 介護予防特定施設入所者生活介護
指定介護老人福祉施設などで入浴、排せつ、食事などの介護、機能訓練、看護など
4. その他
@ 介護予防福祉用具貸与
車椅子、車椅子付属品、特殊寝台(介護用ベッド)、特殊寝台付属品などの貸し出し
A 介護予防特定福祉用具販売
腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分の衛生上再利用しにくい5品目を購入
B 居宅介護住宅改修費
要介護者が生活するうえで必要となる住宅の改修費用の補助
尚、補助金額は介護支援限度額には算入されません。
以上 (都道府県)
5. 地域密着型介護予防サービス
小規模な施設でのきめ細かい地域に密着した介護サービスです。
@ 認知症対応型通所介護
認知症を持つ高齢者の通所施設で、食事や入浴や機能訓練など
A 小規模多機能型居宅介護
通所・宿泊ともにできる施設で、夜間にも対応した介護
B 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活する住居で、食事や入浴や機能訓練など
以上(市町村)
B.介護サービス
(要支援状態の方は、施設サービスは受けられません。)
介護保険施設
要介護の方が長期に渡り継続してサービスを受けられます。
1. 指定介護老人福祉施設 (旧 特別養護老人ホーム)
入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、看護 など日常生活のサービスを受けられる福祉施設
2. 介護老人保健施設 (旧 老人保健施設)
入院治療の必要性がない方が対象です。医師、看護師がいる施設で、要介護者に対し、看護、医学的管理下の介護、機能訓練などの医療、日常生活のサービスを受けられる保健施設
3. 指定介護療養型医療施設 (旧 療養型病床群)
長期にわたって療養を必要とする場合に入院する施設で、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護、機能訓練などの必要な医療と介護を受けられる医療施設 (2011年度末 までに廃止されます。)
4. 医療型療養病床
治療によって病状がある程度安定した後も、引き続き病気の治療と経過観察するために入院し、患者さんの自立を目指す医療施設 (2011年度末までに25万床から15万床に削減されます。)
C.40才から65才未満の方の介護保険給付について
以下の病名であれば65歳以上の方と同じ内容の介護サービスが受けられます。
初老期における認知症、脳血管疾患、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側のひざ関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、関節リュウマチ、脊柱管狭窄症、骨折を伴う骨粗鬆症、早老症(ウェルナー症候群) 、末期がん
以上