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2.介護保険で受けることのできるサービス
平成18年4月改正

A.介護予防サービス
(要支援者と要介護者のどちらもサービスを受けられます)

1. 訪問介護
ヘルパーや専門家が居宅を訪問して、日常生活の介護をするサービスです。
@ 介護予防訪問介護サービス(ホームヘルプ)
家事介護.食事の世話衣類の洗濯.補修住居等の掃除整理整頓、身の廻りの世話生活必需品の買物通院介助その他必要な家事など
A 介護予防訪問入浴サービス
入浴チームの訪問
B 介護予防訪問看護
看護師などの訪問
C 介護予防訪問リハビリテーション
リハビリテーションの専門家などの訪問
D 介護予防居宅療養管理指導
医師歯科医師薬剤師歯科衛生士管理栄養士などによる療養上の管理及び指導

2. 日帰りで受けるサービス
施設に通って日常の介護を受けることのできるサービスです。
@ 介護予防通所介護サービス(デーサービス)
養護、日常生活訓練、機能訓練、介護技術指導等のサービスを、要支援者や要介護者とその家族に提供します。家族も介護の知識を得ることができます。
A 介護予防通所リハビリテーション
理学療法、作業療法、リハビリテーションなど

 3. 施設に宿泊しながら短期間受けるサービス
家族の介護に対する負担軽減や都合で介護を、居宅で短期間できない時のサービスです。
@ 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
日常生活の介護や機能訓練など
A 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
入浴排せつ食事等の介護機能訓練看護など
B 介護予防特定施設入所者生活介護
指定介護老人福祉施設などで入浴排せつ食事などの介護機能訓練看護など

 4. その他
@ 介護予防福祉用具貸与
車椅子車椅子付属品特殊寝台(介護用ベッド)特殊寝台付属品などの貸し出し
A 介護予防特定福祉用具販売
腰掛け便座特殊尿器入浴補助用具簡易浴槽移動用リフトのつり具部分の衛生上再利用しにくい5品目を購入
B
 居宅介護住宅改修費
要介護者が生活するうえで必要となる住宅の改修費用の補助
尚、補助金額は介護支援限度額には算入されません。

以上 (都道府県)

 5. 地域密着型介護予防サービス
小規模な施設でのきめ細かい地域に密着した介護サービスです。
@ 認知症対応型通所介護
認知症を持つ高齢者の通所施設で、食事や入浴や機能訓練など
A 小規模多機能型居宅介護
通所・宿泊ともにできる施設で、夜間にも対応した介護
B 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活する住居で、食事や入浴や機能訓練など

以上(市町村) 

B.介護サービス
(要支援状態の方は、施設サービスは受けられません。)

介護保険施設
要介護の方が長期に渡り継続してサービスを受けられます

 1. 指定介護老人福祉施設 (旧 特別養護老人ホーム)
入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、看護 など日常生活のサービスを受けられる福祉施設

2. 介護老人保健施設 (旧 老人保健施設)
入院治療の必要性がない方が対象です。医師、看護師がいる施設で、要介護者に対し、看護、医学的管理下の介護、機能訓練などの医療日常生活のサービスを受けられる保健施設

3. 指定介護療養型医療施設 (旧 療養型病床群)

長期にわたって療養を必要とする場合に入院する施設で、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護、機能訓練などの必要な医療と介護を受けられる医療施設 (2011年度末 までに廃止されます。)

4. 医療型療養病床
治療によって病状がある程度安定した後も、引き続き病気の治療と経過観察するために入院し、患者さんの自立を目指す医療施設 (2011度末まで25万床から15万床に削減されます。)

C.40才から65才未満の方の介護保険給付について
以下の病名であれば65歳以上の方と同じ内容の介護サービスが受けられます。

初老期における認知症、脳血管疾患、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側のひざ関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、関節リュウマチ、脊柱管狭窄症、骨折を伴う骨粗鬆症、早老症(ウェルナー症候群) 、末期がん

以上

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