
3.改正介護保険のあらまし
(平成18年4月)
平成18年4月より改正介護保険法が施行されました。介護保険の基本的な考えかたは従来と同じですが、自立を重視した要介護予防型に変更されました。概略の内容は以下のとおりです。
1. 要介護区分1の多くの方が要支援区分2の介護予防(自立支援)型サービスへと変わりました。
今すぐに全ての市町村でこの介護区分が適用されるのではなく、平成20年4月までに
全ての市町村で適用されます。現在要介護区分1の方は、新たに要支援区分2の認定を受けるまでは引き続き要介護区分1のサービスを受けられます。
2. 新予防給付では地域密着型の介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が作られました。このサービスは市町村の指定事業者の参入状況によっては利用できないこともあります。
3. 夜間対応型訪問介護も提供する小規模多機能型居宅介護が充実されます。
4. 40才から65才未満の方の末期がんの介護が追加されました。
5. 介護療養型医療施設14万床は2011年度末 までに廃止されます。
6. 医療型療養病床は25万床から2011年度末まで に15万床に削減されます。残りの10万床は介護施設などへ転換されます。
以上